日本消化管 Virtual Reality 学会
Japan Gastrointestinal Virtual Reality Association

日本消化管Virtual Reality学会 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、日本消化管Virtual Reality学会 Japan Gastrointestinal Virtual Reality Association(JGVRA)と称する。

第2条(事務所)

本会は事務所を理事会の指定するところに置く。

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会は、消化管のコンピューター断層画像診断に実際に携わる者の研究発表、知識の交換等を促進し、以て学術の発展及び人類の福祉に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 国内外の関連機関との連絡及び協力
(3) 消化管Virtual Reality 画像に関する情報の一般への広報
(4) 消化管Virtual Reality 画像診断及び関連領域に関する多施設共同研究の促進
(5) 新たに消化管Virtual Reality画像診断に携わろうとする医療関係者の教育
(6) 認定制度の構築及び運営
(7) 機関誌等の発行
(8) その他本会の目的を達成するための必要な事業

第3章 会員

第5条(会員)

会員は、本会の目的とする事業領域において臨床・研究に携わる医師および医療関係者で、本会の活動に賛同して入会したものとする。
2.会員のその他の資格、権利、義務、入退会手続については、別に定める。

第4章 役員、評議員、監事および職員

第6条(役員)

本会に次の役員を置く。
(1) 理事⻑1名
(2) 理事6名以上
(3) 監事1名
(4) 顧問 若干名

第7条(理事長)

理事⻑は、本会の会務を統轄し、本会を代表する業務にあたる。理事⻑に事故がある場合には、理事会のなかから理事会の議により選出されたものが職務を代行する。
2.理事⻑は、理事のなかから、理事会の議により選出される。

第8条(理事および監事)

理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.理事は、理事会を組織し、理事⻑を補佐し、業務を分担して会務を運営すると共に、評議員会の権限に属さない本会に関わるすべての事項を議決し、執行する。
3.監事は、本会の会計および理事の職務遂行を監査する。

第9条(学術集会会長および学術集会次期会長)

会⻑は、その年度の学術集会を開催し、これに関わる会務を主宰する。
2.次期会⻑は、会⻑を補佐し、業務を処理する。
3.会⻑、次期会⻑は、理事会の推薦する評議員の中から、評議員会において選出される。

第10条(顧問)

顧問は、理事⻑経験者あるいはその資格に準ずる者で、理事会で承認されたものとする。

第11条(役員の任期)

理事⻑の任期は、選出された定例理事会の翌⽇より2 年後の定例理事会開催日までとし3期までの再任は妨げない。
2.理事および監事の任期は、選任後4 年後の定例理事会開催日までとする。理事の再任は妨げないが最大2期 (通算8年)とする。監事の再任は認めない。
3.会⻑、次期会⻑の任期は、選出された学術集会の翌⽇から次期学術集会の終了の日までとし、再任はできない。
4.顧問の任期は特に定めない。
5.役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
6.役員としてふさわしくない行為があったものは、理事会および評議員会の議を経て任期途中でも解任することができる。

第12条(評議員)

本会に若干名の評議員をおく。
2.評議員は、会員の中から選出される。
3.評議員の任期は、評議員を委嘱された日から4年後の次期評議員委嘱までとし、再任は妨げない。ただし、任期中に満65 歳に達したものは、当該会計年度終了日にその資格を失う。
4.評議員は、評議員会を組織し、この会則に定める事項のほか、理事⻑・理事会の諮問に応じ、これに関連する事項を審議する。
5.評議員の資格は、別に定める。この場合に前条第4 項以下の規定を準用するが、役員とあるのは、それぞれ評議員と読みかえるものとする。

第13条(職員)

本会の事務処理を円滑に行うために、職員若干名をおくことができる。
2.職員は、理事会の議を経て、理事⻑から任免される。

第5章 名誉会員、特別会員

第14条(名誉会員および特別会員の資格と権利)

理事⻑は、本会に対して特に功労のあった会員に、理事会、評議員会の議を経て、名誉会員または特別会員の称号を贈ることができる。
2.名誉会員および特別会員の選出は、施行細則による。
3.名誉会員および特別会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
4.名誉会員および特別会員は、会費は免除される。

第6章 賛助会員

第15条(賛助会員の資格)

本会の事業を後援する個人または団体で、理事会の承認を得たものは、本会の賛助会員となることができる。

第7章 会議

第16条(理事会)

理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事⻑の選定及び解職
2.理事会は、毎年1 回以上理事⻑が招集する。ただし、理事現在数の三分の一以上のものが、会議の目的を⽰して開催の請求をしたときは、理事⻑はその日から21日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会は、理事現在数の三分の二以上のものが出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ理事⻑または他の理事に委任する意思を表⽰したものは、これを出席とみなす。

第17条(評議員会)

評議員会は、毎年1 回以上理事⻑が招集する。ただし、評議員現在数の過半数以上のものが、会議の目的を⽰して開催の請求をしたときは、理事⻑は、その⽇から21日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。
2.評議員会は、評議員現在数の三分の二以上のものが出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ理事⻑または他の理事に委任する意思を表⽰したものは、これを出席とみなす。
3.次の事項は、評議員会に提出して承認をうけなければならない。
(1) 事業計画および収支予算についての事項
(2) 事業報告および収支決算についての事項
(3) 財産目録
(4) 会則の変更および本会の解散
(5) その他、理事会において必要と認めた事項

第18条(会議の運営)

理事会および評議員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議⻑の決するところによる。
2.理事会の議⻑は、理事⻑がつとめる。
3.評議員会の議⻑は、会⻑がつとめる。
4.評議員会の議事の要領および議決した事項は、会員に通告する。
5.すべての会議の議事録は、議⻑が作成し、議⻑および出席者代表2名が、署名のうえ、これを保存する。
6.理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、その限りでない。

第19条(定期総会)

理事⻑は、毎年1 回定期総会を招集し、理事会ならびに評議員会の決定事項を報告する。

第8章 委員会

第20条(委員会の設置および構成)

本会の事業の運営および発展のために、各種の委員会をおくことができる。
2.常置委員会については、別に定める。
3.臨時委員会の設置および委員の構成ならびに任期などについては、理事会の議を経るものとする。

第9章 学術集会

第21条(学術集会)

学術集会は、年1回開催し、学術集会会⻑がこれを主宰する。

第10章 資産および会計

第22条(資産)

本会の資産は、次の通りとする。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

第23条(資産の区分)

本会の資産は、運用財産および基本財産とする。
2.運用財産は、流動資産および固定資産とする。
3.基本財産は、寄付金および基本金とする。

第24条(資産の管理)

本会の資産は、理事会の議決を経て、理事⻑が管理する。
2.基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、銀行の定期預金とする等、確実な⽅法によって理事⻑が管理する。
3.基本財産は、処分してはならない。ただし、事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会、評議員会の議決を経て、その一部にかぎり処分することができる。

第25条(費用)

本会の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。

第26条(剰余金の取り扱い)

決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第27条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第11章 会則の変更および本会の解散

第28条(会則の変更)

本会の会則は、理事会および評議員会において、おのおの全員の三分の二以上の同意を得て議決された場合、変更することができる。

第29条(解散および残余財産の処理)

本会は、理事会および評議員会において、おのおの全員の四分の三以上の同意を得て議決された場合、解散することができる。
2.本会の解散に伴う残余財産は、理事会および評議員会の議決を経て、本会と類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。

第12章 補則

第30条(施行細則の設定)

本会則の施行についての細則は、理事会および評議員会の議決を経て、別に定める。

第31条(会則の解釈)

本会則の解釈について疑義が生じた場合は、理事会の解釈に従う。

附則

本会則は、平成30年1月20日から施行する。

 

 

日本消化管Virtual Reality学会 施行細則

第1条(会員)

会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出する。
2.会員および賛助会員は、理事会において別に定める入会金、会費を納入しなければならない。
3.会員は、本会の主催する学術集会において研究の成果を発表することができる。本会会員を共同研究者とする臨床研修医およびメディカルスタッフまたは会⻑が認めた発表者および共同研究者は、本会の会員でなくとも学術集会において研究の成果を発表することができる。
4.会員は総会に出席して議⻑の許可を得て発⾔することができる。
5.会員は電子媒体にて機関情報、消化管VR に関する情報を得ることができる。
6.会費は、医師年額1万円、医師以外年額5千円とする。
7.会員は次の理由に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届けを提出したとき
(2) 後見開始または保佐開始
(3) 本人が死亡し、または賛助会員である団体が消滅したとき
(4) 継続して3年超、会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
8.会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届けを理事⻑に提出しなければならない。
9.会員が次の各号の⼀つに該当するときは、理事会の議を経て理事⻑が、これを除名することができる。
(1)本会の会員としての義務に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
10.会費は前納とし、既納の会費はいかなる理由があっても、これを返還しない。

第2条 (名誉会員および特別会員)

名誉会員となりうるものは、本会理事または監事をつとめ、65 歳に達したもののなかから、理事⻑が推薦したもの、もしくは理事⻑が特別に推薦したもののなかから、理事会の議を経たものとする。
2.特別会員となりうるものは、本会常置委員会の委員をつとめ、65 歳に達したもののなかから、理事⻑が推薦したもの、または理事⻑が特別に推薦したもののなかから、理事会の議を経たものとする。

第3条(賛助会員)

賛助会員は、本会の主催する学術集会、学術講演会における研究発表、学術講演に参加することができる。
2.賛助会員は、電子媒体にて機関情報、消化管VR に関する情報を得ることができる。
3.賛助会員の会費は年額一口10 万円、一口以上とする。

第4条(常置委員会)

本会に、企画広報委員会、編集委員会、財務委員会、学術委員会を置く。

第5条(細則変更)

本細則は、理事会および評議員会の議決を得て、変更することができる。

附則

本細則は、平成30年1月20日から施行する。

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